ライチウス三田会規約

第1章 総則

 

〈名称〉

第1条 本会は、ライチウス三田会と称する。

〈目的〉

第2条 本会は、会員相互の信頼と親睦をはかり、慶應義塾大学ライチウス会の発展振興に協力することを目的とする。

〈所在地〉

第3条 本会の事務局は、幹事長の居宅に置く。

〈事業〉

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員相互の連絡および現役ライチウス会会員との交流をはかる事業。

2.会員相互の親睦をはかる事業。

3.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

 

〈会員〉

第5条

1.会員の資格は、原則として慶應義塾大学ライチウス会に所属した塾員とする。

2.本会の目的を理解し入会を希望する者は、会員の資格がない者であっても、幹事会の承認があったときは会員とする。

第3章 役員

 

〈役員〉

第6条 本会は次の役員を置く。

会長   1名   副会長  1名以上

幹事長  1名   幹事   若干名

会計監事 2

〈任務〉

第7条 会長は、本会を代表し会務を主宰する。

副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その任務を代行する。

幹事は、互選により幹事長、庶務、会計、渉外等の必要な役割を分担する。

会計監事は本会の事業、会計を監査する

〈選出〉

第8条 

1.  会長、副会長、会計監事は総会において選出する

2.会長は副会長と協議のうえ幹事を任命することができる

〈任期〉

第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第4章 会議

 

〈会議〉

第10条 本会の会議は、総会および幹事会とし会長がこれを招集する。

〈総会〉

第11条 総会は、会長の発議により原則として年1回行う。

〈総会議事〉

第12条 総会は、幹事会で必要と認めた事項について議するものとする

〈幹事会〉

第13条 幹事会は、会務の執行に当たる。

幹事会は会長が必要とする場合に随時招集する。

〈議決〉

第14条 総会における議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

幹事会における議決は、出席者の3分の2の賛成を必要とする。

第5章 会計

 

〈経費〉

第15条 本会の経費は、維持会費、寄付金をもって賄う。

〈維持会費〉

第16条 維持会費は、必要に応じて総会案内時に請求し、徴収する。

なお払込済みの維持会費は、事由のいかんを問わず返還しない。

〈会計年度〉

第17条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

〈報告〉

第18条 本会の決算は、総会に報告する。

付則

 

 

1条 本規約の変更は、総会の議決によって行う。

第2条 本規約に定めのない事項および会の運営の細目は、幹事会で協議して決定する。

20171028日改正